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土地取引(一定以上面積)後に、国土利用計画法に基づく届出が必要です

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002245 更新日:2026年3月17日更新

一定面積以上の土地について、土地売買の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は契約を締結をした日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付してまちづくり推進課へ提出してください。

※令和7年7月1日より電子での届出が行えるようになりましたが、メールを送られた際はまちづくり推進課に電話で一報ください。

一定面積以上の面積とは?

  • 都市計画区域 5,000平方メートル
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

令和8年4月1日から様式が変更になります 

 令和8月​4月1日より様式が変更になります。詳しくは以下の岡山県HP<外部リンク>をご確認ください。

 新様式(R8.4.1~) https://www.pref.okayama.jp/page/1019035.html<外部リンク>

 R8.3.31までの様式 https://www.pref.okayama.jp/page/883531.html<外部リンク>

提出書類

下記の書類をご提出ください。

電子の場合 各1部(メールで送られた際に真庭市に電話で一報ください)

紙の提出の場合 各2部

1.土地売買等届出書
2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
4.土地の形状を明らかにした図面
5.契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
6.その他(必要に応じて委任状等)

関連書類

 上記の岡山県HPをご確認ください。

ご案内

お問合わせ先 建設部まちづくり推進課
電話番号 0867-42-7781
Fax番号 0867-42-1988
メールアドレス toshijyutaku@city.maniwa.lg.jp