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一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
一定面積以上の土地について、土地売買の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は契約を締結をした日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して都市住宅課へ提出してください。
一定面積以上の面積とは?
- 都市計画区域 5,000平方メートル
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル
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一定面積以上の土地について、土地売買の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は契約を締結をした日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して都市住宅課へ提出してください。
一定面積以上の面積とは?