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多面的機能支払交付金制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0088986 更新日:2024年7月11日更新

平成26年度から旧農地・水保全管理支払制度は多面的機能支払制度へ移行しました。

多面的機能支払制度って?

 農業・農村は、安全安心な食料生産を支える生産基盤であるほか、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等 の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。

 しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあり、真庭市も決して例外ではありません。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も心配されています。

 このような状況において、今後、農地・農村が有する多面的機能が十分に発揮されるよう、基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を今まで以上に図る取組が欠かせなくなります。

 この事業は、地域住民の皆さんが行う農地・水・環境の維持管理保全活動や農業用施設(ため池・農道など)の整備といった共同活動を支えることを目的に実施されています。


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交付対象者

各地域において共同活動を行う「活動組織」

現在、真庭市では19組織が活動を行っています。

農地維持支払

農業者のみで構成される活動組織、または農業者および地域住民やその他の団体などで構成される活動組織

資源向上支払(共同・長寿命化)

農業者およびその他の者(地域住民、団体など農業者以外の者)の両方を含む活動組織

対象となる施設

活動計画に位置づけた農業振興地域内の農用地および農業用施設(用排水路、農道、ため池等)

実施期間

事業開始年度から5年間の活動が必須(5年毎に更新)

交付単価

取り組み方により単価が変動します。

交付単価 例:農地維持活動と資源向上活動の両方に取り組む場合(円/10a)
地目 (1)農地維持支払 (2)資源向上支払※

(1)(2)両方に取り組む場合

3,000 2,400 5,400
2,000 1,440 3,440
草地 250 240 490

※農地・水保全管理支払の取組を含め、5年以上継続して実施する場合、0.75を乗じた単価になります

交付単価 例:資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合(円/10a)
地目 (3)資源向上支払(長寿命化)※ (1)(2)(3)に取り組む場合
4,400 9,200
2,000 5,080
草地 250 830

※本単価は交付上限額になります。 なお、広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区は、単価は5月6日を乗じた額になります。
※広域活動組織の規模を満たさない場合、(3)の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じた額と上記単価に対象農用地面積を乗じた額の小さい額となります。
※(2)及び(3)に一緒に取り組む地区は、(2)の単価は0.75を乗じた額になります。 したがって、(1)、(2)及び(3)に一緒に取り組む場合、都府県・田では合計で9,200円/10aになります

対象となる取り組み

農地維持支払

  1. 地域資源の基礎的な保全活動(水路の草刈り・泥上げ、農道の路面維持など)
  2. 地域資源の適切な保全管理のための推進活動(体制の拡充・強化、保全管理構想の作成など)

資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)

  1. 施設の軽微な補修(水路、農道、ため池の軽微な補修など)
  2. 農村環境保全活動(植栽による景観形成、ビオトープづくりなど)
  3. 多面的機能の増進を図る活動(農地周りの共同活動の強化、遊休農地の有効活用など)

資源向上支払(施設の長寿命化)

老朽化が進む農地周りの農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新活動

※原則、工事1件当たり200万円未満

交付金の使途

活動計画に位置づけた施設を、地域の共同活動により保全管理(水路の清掃、農道の草刈り等)するために必要となる費用(参加者への日当、活動に必要な機材購入等)に活用できます。

【交付金を使用できる例】

  1. 共同活動の日当
  2. 事務用品購入費(文房具、カメラ、パソコン等)
  3. 草刈り機・車両等の借上げ費

【交付金を使用できない例】

  1. 個別農家のみの利益になるもの(個人用の農器具類、農作業用の被服等)
  2. 農地等の保全向上活動に直接関係しないもの(地域の運動会や子供会行事への助成や寄付、集会所の改修や遊具の修理費等)
  3. 活動計画に位置づけがない施設の保全管理
  4. アルコール類(酒)の購入費

交付金の返還

以下の場合などは、交付金の返還が生じます。

  1. 活動要件を満たさなかった場合(活動計画に位置づけた活動を実施しなかった等
  2. 本交付金の活動目的以外に使用されていると認められる場合
  3. 交付金算定対象となる農業振興地域内農用地が転用・耕作放棄等により減少した場合

活動の手順

(1)活動組織の設立
・多面的機能支払交付金活動に取り組む組織を立ち上げます
・立ち上げの際には、設立総会を開催し、構成員全員の合意を得るようにしましょう

(2)活動計画書等の策定
・5年間の活動計画を作成します

(3)申請書類の提出
・(2)で策定した計画の認定を受けるため、市に申請書類を提出します
・新規で活動を開始する場合、事前に農業振興課にご相談いただいたうえで、6月30日までに書類を提出してください

(4)活動の実施・交付金の交付
・計画に位置付けた活動を実施し、交付金の交付を受けます
・交付金は1年ずつ計5年間交付されます

(5)活動の記録・実績報告
・日々の作業内容や金銭の収支等をまとめ、記録します
・毎年、年度末に実績報告書の提出が必要です。年度末に慌てないよう、日ごろから、書類を整理するよう心掛けてください

申請様式・その他案内など

まとめて入力できるエクセルファイル

個別でダウンロードする場合

(1)計画の認定申請に使用する様式
(2)実績報告時に使用する様式
(3)その他の様式

点検・機能診断用チェックリスト

草刈りや補修などの実践活動の前に、農道や水路などの点検・機能診断を行いましょう。

組織の皆さんへの案内


様式は、下記のリンクから農水省ホームページにアクセスし、ダウンロードすることもできます。

各種様式:農林水産省 (maff.go.jp)<外部リンク>


 

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