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【更新】経営所得安定対策(水田活用の交付金)に係る「5年水張りルール」について
「5年水張りルール」の変更について
「5年水張りルール」とは
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。
(以下、「5年水張りルール」という)
しかし例外として、対象水田にて「1か月の水張り(湛水管理)」または「連作障害を回避する取組」(※)を行ったことが確認できる場合には、継続して交付対象水田とみなすこととします。
※「連作障害を回避する取組」とは
土壌改良資材や有機物の施用、薬剤散布、後作緑肥や病害虫抵抗性品種の作付などが対象です。
(例)土壌pH矯正のための苦土石灰、センチュウ対策のためのくん蒸型消毒剤など
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の(1)~(3)の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。
(1)「水張り(湛水管理)実施計画書」を 実施する1か月前までに 、「水張り(湛水管理)実施計画書」を提出してください。
(2) 湛水初日と、1か月後のほ場の写真を撮影し、「水張り(湛水管理)写真記録表」に張り付けてください。
(3) 真庭市農業再生協議会事務局に「水張り(湛水管理)写真記録表」を提出してください。
※昨年度まで行っていた、「連作障害の確認」は不要になりました。
様式↓
水張り(湛水管理)実施計画書 [PDFファイル/108KB]
水張り(湛水管理)写真記録表 [PDFファイル/126KB]
連作障害を回避する取組を行う方
(1) 資材や有機物、薬剤などを購入(調達)したことがわかる書類を用意してください。(購入伝票や書類など)
(2) 資材や有機物、薬剤などを散布したほ場の写真を撮影し、「写真張り付け台紙」に貼り付けてください。
(3) 真庭市農業再生協議会事務局に「連作障害を回避する取組確認表」と「写真張り付け台帳」と購入伝票等の書類を提出してください。
※購入していない有機物(牛糞たい肥、もみ殻など)を施用する方は、使用したものと量がわかるように写真を撮影して、提出してください。
様式↓
記入例_連作障害を回避する取組確認表 [PDFファイル/130KB]
連作障害を回避する取組確認表 [Excelファイル/23KB]
その他
・必要書類の提出がない場合は、取組を行ったものとは認められませんので、ご注意ください。
・各種様式は、真庭市役所農業振興課または各振興局の窓口に設置しています。
ご不明な点がありましたら、真庭市農業再生協議会事務局(真庭市農業振興課)までお問い合わせください。