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経営所得安定対策(水田活用の交付金)に係る「5年水張りルール」について
(注)令和7年1月31日、農林水産大臣が衆議院予算委員会において「5年水張りルール」を見直す考えを表明しました。
本記事の内容は変更される可能性があります。
令和4年以降、5年に一度水稲の作付が必要です!「5年水張りルール」について
「5年水張りルール」とは
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。
(以下、「5年水張りルール」という)
真庭市農業再生協議会では、制度周知のためチラシを作成しましたので、参照のうえご対応をお願いします。
(以下、「5年水張りルール」という)
真庭市農業再生協議会では、制度周知のためチラシを作成しましたので、参照のうえご対応をお願いします。
経営所得安定対策については、以下のリンクを参照してください。
経営所得安定対策等の概要<外部リンク>
1か月以上の水張りを行う方は確認書類の提出が必要です
「5年水張りルール」では、例外として、対象水田にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できる場合には、水稲の作付けが行われたものとみなされます。
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の(1)~(3)の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。
(1)「水張り(湛水管理)実施計画書」を実施する1か月前までに提出してください。
(2)当該期間中に、対象ほ場にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行ってください。
実施したことを証明できるよう、水張り開始日の写真と、水張り開始から1 か月後以降の写真を
「水張り(湛水管理)写真記録表」に貼り付け、提出してください。
(3)水張り(湛水管理)完了後、作物の栽培を行ってください。
※上記手順で確認が出来ない農地は、湛水管理が行われたとは見なしません。
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の(1)~(3)の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。
(1)「水張り(湛水管理)実施計画書」を実施する1か月前までに提出してください。
(2)当該期間中に、対象ほ場にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行ってください。
実施したことを証明できるよう、水張り開始日の写真と、水張り開始から1 か月後以降の写真を
「水張り(湛水管理)写真記録表」に貼り付け、提出してください。
(3)水張り(湛水管理)完了後、作物の栽培を行ってください。
※上記手順で確認が出来ない農地は、湛水管理が行われたとは見なしません。
連作障害の確認ついて
令和4年度以降、5年間連続して同じ作物を作付けされた場合、連作障害が起きていないことを確認する必要があります。
当年産の収量を近傍のほ場等と比較することや、該当ほ場の過去の収量や病害虫の発生状況等の記録と比較することで確認します。
「連作障害確認表」とともに、収量が客観的に確認できる書類を添付してください。
(検査証明書、出荷伝票 等)
※5年間連続して作付けをした翌年度に収量確認を行います。
その後も引き続き同一作物を作付けする場合は毎年確認が必要になります。
※(R4)大豆→(R5)大豆→(R6)そば→(R7)大豆・・・ のように同一作物が連続していない場合は確認不要です。(二毛作や自己保全でも同様にリセットされます。)
当年産の収量を近傍のほ場等と比較することや、該当ほ場の過去の収量や病害虫の発生状況等の記録と比較することで確認します。
「連作障害確認表」とともに、収量が客観的に確認できる書類を添付してください。
(検査証明書、出荷伝票 等)
※5年間連続して作付けをした翌年度に収量確認を行います。
その後も引き続き同一作物を作付けする場合は毎年確認が必要になります。
※(R4)大豆→(R5)大豆→(R6)そば→(R7)大豆・・・ のように同一作物が連続していない場合は確認不要です。(二毛作や自己保全でも同様にリセットされます。)
ご不明な点がありましたら、真庭市農業再生協議会事務局(真庭市農業振興課)までお問い合わせください。