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令和6年度畑地化促進事業の要望調査について
令和6年度畑地化促進事業の要望調査を行います【2月14日締切】
畑地化促進事業とは
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担等に要する経費を支援します。
畑地化支援・定着促進支援
【交付対象農地および要件】
・水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となっている作物が
作付けられていること
・取組開始年から5年間継続して高収益作物またはその他畑作物を作付けすること
・水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となっている作物が
作付けられていること
・取組開始年から5年間継続して高収益作物またはその他畑作物を作付けすること
対象作物 |
畑地化支援 | 定着促進支援 |
---|---|---|
高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
14万円/10a |
2万円(3万円)/10a×5年間 もしくは 10万円(15万円)/10a 一括 ()内は加工・業務用野菜等の場合 |
畑作物 (麦、大豆、飼料作物、 子実用とうもろこし、そば等) |
14万円/10a |
2万円/10a×5年間 もしくは 10万円/10a 一括 |
【注意事項】
・畑地化の取組は、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組で、地目の変更
を求めるものではありません。
・本事業により除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻ることはありません。
・畑地化することについて、地権者(借地の場合)や農業委員、土地改良区等の関係者の同意が
必要となります。事前に関係者の方と十分に協議いただきますようお願いします。
・自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合は、
支援金の返還が必要となります。
・畑地化の取組は、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組で、地目の変更
を求めるものではありません。
・本事業により除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田に戻ることはありません。
・畑地化することについて、地権者(借地の場合)や農業委員、土地改良区等の関係者の同意が
必要となります。事前に関係者の方と十分に協議いただきますようお願いします。
・自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合は、
支援金の返還が必要となります。
産地づくり体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整に要する経費や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。
1.産地づくりに向けた体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のため
の調査(現地確認や打ち合わせなど)に要する経費を支援(1協議会あたり上限300万円)
2.土地改良区決済金等支援
畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた
場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(上限25万円/10a)
1.産地づくりに向けた体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のため
の調査(現地確認や打ち合わせなど)に要する経費を支援(1協議会あたり上限300万円)
2.土地改良区決済金等支援
畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた
場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(上限25万円/10a)
要望について
事業への取組を要望される場合は、2月14日までに農業振興課または各振興局へご相談ください。