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経営所得安定対策

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0047844 更新日:2026年4月24日更新

経営所得安定対策とは

 経営所得安定対策では、担い手農家の経営安定の助けとなるよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。

 また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

 

 この制度の概要は農林水産省ホームページに掲載されています。

 https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/keiei_antei.html<外部リンク>(農林水産省ホームページ)

 

交付金等について

水田活用の直接支払交付金

 食料自給率・自給力の維持向上を図るため、水田で麦、大豆、飼料用米等の作物を生産する農業者に対して、国が直接支払う交付金です。

 ○交付対象者:交付対象水田で対象作物を栽培し、出荷・販売を行う農家、集落営農

 ○対象作物および交付単価

  (1)戦略作物助成

   大豆、麦、飼料作物  35,000円/10a ※多年生牧草で収穫のみの場合は、10,000円/10a

   Wcs用稲       80,000円/10a

   加工用米       20,000円/10a

   飼料用米、米粉用米  55,000~105,000円/10a ※一括管理契約の場合は、70,000円/10a

   飼料用米(Sgs)    80,000円/10a

 

  (2)産地交付金

   1、水田における生産性向上の取組

   2、耕畜連携助成

   3、地域振興作物助成

   4、大規模作付助成

   5、二毛作助成

   対象作物、交付単価については別添「農家の皆さまへ」P7~8参照

   ※産地交付金は、国から地域に配分された交付金額内での交付となります。今回提示している交付単価は、今後変更になる可能性があります。

畑作物の直接支払交付金

 諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正するため、麦、、大豆、そば、なたねなどを生産する農業者に対し、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を、国が直接支払うものです。

 ○交付対象者:認定農業者、認定新規就農者、法人化・農地集積について市が認定した集落営農組織 ※面積要件はありません

 ○対象作物:麦、大豆、そば、なたね(黒大豆、ビール麦、種子用は対象外)

 ○交付方法:(1)数量払 対象作物の当年産の出荷・販売数量に対して交付

       (2)面積払(営農継続支払) 対象作物の当年産の作付面積に対して交付

 ○交付単価:課税事業者と免税事業者では交付単価が異なります。

       (1)数量払 交付対象となるのは、農産物検査または農産物検査による格付けと同等の品質区分の確認を受けて、出荷した数量です。

       (2)面積払 数量払を基本とし、その内金として先に支払われます。

       ※交付単価の詳細は、別添「農家の皆さまへ」P9 参照

 

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

 農家拠出を伴うセーフティネットで、農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が過去の平均収入(標準的収入額)を下回った場合に、その差額の9割を補てんするものです。

 ○交付対象者:認定農業者、認定新規就農者、法人化・農地集積について市が認定した集落営農組織 ※面積要件はありません

 ○対象作物:米、麦、大豆(黒大豆、ビール麦、種子用は対象外)

 ○ナラシ対策の仕組み:各作物の当年産の販売収入の合計が、各作物の標準的収入の合計を下回った場合に、その差額の9割を農家の積立金と国の交付金で補てんします。

  補てん額=(標準的収入ー当年産収入額)× 0.9

  ※補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。

  ※補てん後の積立金の残額は、翌年度に繰り越しができますので、掛け捨てにはなりません。

  ※積立金の拠出には以下のいずれかを選択します。

   (1)標準的収入の10%下落まで対応できるコース

   (2)標準的収入の20%下落まで対応できるコース

  ※詳細は、別添「農家の皆さまへ」P10 参照

 

参考資料

詳細は、以下の「農家の皆さまへ」を参照ください。

「農家の皆さまへ」 [PDFファイル/8.15MB]

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