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農地の適正な管理のお願い

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0043573 更新日:2021年6月9日更新

1.農地の管理

 年々、農業者の高齢化や担い手不足、鳥獣被害により耕作されていない農地が目立つようになっています。耕作や保全管理をしないで放置すると、農地としての復旧が困難になってしまいます。

 農地法では、「農地の権利を有する者(所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者)については、農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」と規定されています。

 耕作ができない場合でも、耕うんや草刈りなどの適正な農地の管理をお願いいたします。

 

2.遊休農地に関する処置

(1)利用状況調査

 農地法第30条(令和4年4月1日現在)には、「年1回、農地の利用状況を調査しなければならない」と規定されています。真庭市農業委員会においても、毎年8月頃から農業委員・農地利用最適化推進委員が現地調査を行っています。

(2)利用意向調査

 上記の利用状況調査において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されていないと見込まれる」、「農地上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っている」農地と判断した場合は、その農地の所有者または耕作者に対して、今後の利用の意向を調査します。

 調査は、農業委員会から調査書「農地における利用の意向について」を送付しますので、今後の意向についてご回答ください(農地法第32条)。

 なお、6か月経過しても意思を表明しない、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置してる場合には、固定資産税の課税を強化する場合があります。

3.農地パトロール

 農地を農地以外の地目に転用する場合は、農業委員会へ申請が必要です(例:家を建てる、露天駐車場にするなど)。

 申請なく転用した場合は、違反転用となり罰則が発生する場合があります。

 農業委員会では、違反転用の未然防止、発見した場合の指導を目的に農地パトロールを行っています。

 

 

 農地の適正な利用・管理にご理解とご協力をお願いします。