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農業振興地域 農用地区域 除外・編入・用途区分変更申出の受付について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002091 更新日:2021年12月2日更新

農業振興地域 農用地区域の除外 編入

農用地区域の編入・除外申出の受付は6月末と12月末の年2回です。

1.農業振興地域制度の概要

 優良農地確保のため、農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が整備されています。
 具体的には、都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づいて市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定しています。市町村の整備計画においては、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、この区域内は原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

2.一般管理(除外・用途区分変更・編入)の申出の受付について

  • 除外・編入申出 毎年6月末、12月末が申出期限です。
  • 用途区分変更(軽微変更) 随時
    • 除外申出 農地を農地以外のものに転用しようとする場合
    • 用途区分変更 農業用施設用地に転用しようとをする場合
    • 編入申出 農地を農用地区域に編入しようとする場合

農用地区域の除外の5要件

  1. 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 担い手に対する農用地の利用集積に支障をおよぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業完了、8年を経過していること

除外・編入手続が完了するまで、申し出の締め切りから通常8~10カ月程度かかります。

関連書類

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