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農業振興地域制度 農用地区域 除外・編入・用途区分変更申出の受付について
農業振興地域制度について
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展と食料の安定供給を確保するため、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにすることにより、優良な農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業振興をしていくことを目的としています。
具体的には、都道府県が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに「農業振興地域」を指定し、これに基づいて市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定します。市町村の整備計画においては、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について「農用地区域」を定め、この区域内は原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
農用地区域に含まれるべき土地
次のような土地は、農用地区域に含まれることとなります。
- 10ヘクタール以上の集団的農用地
- 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地
- 土地改良施設用地
- 農業用施設用地(2ヘクタール以上のものまたは1.2.に隣接するもの)
- 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地
真庭農業振興地域整備計画
県知事により農業振興地域の指定を受けた市が、10年間を見通して、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計画です。
真庭農業振興地域整備計画(令和8年3月改訂) [PDFファイル/1.72MB]
農用地区域の確認方法
それぞれの農地が農用地区域に含まれているか、農林水産省のeMAFF農地ナビで確認できます。
eMAFF農地ナビで確認したい農地を選択し、「農振法区分」の表示内容をご確認ください。
eMAFF農地ナビ のページへ<外部リンク>
【表示内容】
「農業振興地域内・農用地区域内(青地)」 ➡ 農用地区域に含まれています。
※採草放牧地、農業用施設用地、登記地目が農地以外の場合など表示されていない場合がありますので、その際は、農業振興課にお問い合わせください。
農用地区域の編入・除外などの手続きについて
農振農用地区域は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。そのため、区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場など)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合には、農振法によって定められた要件を満たし、県などの同意がある場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
除外・編入の申出の受付
中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度、農業生産基盤整備事業等の農業施策の対象農用地とする場合、農用地区域への編入手続きが必要となります。
一方、農振農用地区域に、やむを得ず農地以外の用途を計画する場合には、農用地区域(青地農地)から農用地区域外(白地農地)への変更手続きが必要です。一般的にこれを「農振除外」と言います。
農振除外は以下の6要件をすべて満たす場合に限られます。
農用地区域の除外の6要件
- 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
- 地域計画の達成に影響を及ぼすおそれがないこと
- 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了、8年を経過していること
除外・編入手続が完了するまで、申し出の締め切りから通常8~10カ月程度かかります。

申出の受付期限
- 除外・編入申出 毎年6月末、12月末が申出期限です。
提出様式等
農地の用途区分変更の受付
農用地区域内の農地(田、畑等)を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、農振除外は不要ですが、「用途区分変更(軽微変更)」の手続きが必要となります。
農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等をいいます。
用途区分変更(軽微変更)を行っても、農振農用地であることに変わりありませんが、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用は必要となります。
用途区分変更(軽微変更)の要件
- 申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
- 既存施設からみて過大なものでないこと
- 他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
- 農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること
受付期間
随時、農業振興課窓口にて受付をしています
提出様式等
関連リンク
- 農林水産省「農業振興地域制度」<外部リンク>
- 岡山県「農業振興地域制度」<外部リンク>
