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令和8年度畑地化促進事業の要望調査について
令和8年度畑地化促進事業の要望量調査を行います【2月17日締切】
畑地化促進事業とは
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担等に要する経費を支援します。
畑地化支援・定着促進支援
【交付対象農地および要件】
・水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象になっている作物が作付けられていること
・取組開始年から5年間継続して、高収益作物またはその他畑作物を作付けすること
【支援内容】
| 対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
|---|---|---|
|
麦、大豆、飼料作物、 子実用とうもろこし、 そば、野菜、果樹、花き 等 |
7万円 / 10a |
2万円(3万円) / 10a×5年間 ()内は加工・業務用野菜等の場合 ※一括受取も可能 |
※畑地化支援と定着促進支援のどちらかの支援が受けられます。
例)20aの場合:初年度 18万円 (畑地化支援14万円+定着促進支援4万円)
2~5年目 4万円 (定着促進支援4万円)
【注意事項】
・畑地化促進事業を実施する水田は、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。
対象農地の地目変更を求めるものではありません。
・本事業により除外された水田は、現行制度上、再び交付対象水田に戻ることができません。
・畑地化することについて、地権者(借地の場合)や農業委員、土地改良区等の関係者の同意が必要となります。事前に関係者の方と十分にご協議ください。
・自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合、交付金は返還いただきます。
産地づくり体制構築等支援
【1、産地づくりに向けた体制構築支援】
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援
(定額:1協議会あたり上限300万円)
【2、土地改良区決済金等支援】
畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援
(定額 :上限25万円 / 10a)
要望について
事業への取組を要望される場合は、2月17日(火曜日)までに農業振興課または各振興局へご相談ください。
