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岡山県最低賃金
地域別最低賃金(岡山県)
令和7年12月1日から、岡山県最低賃金が1,047円(時間額)に改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
特定最低賃金(岡山県)
令和7年12月27日から、県内の特定産業における労働者に適用される岡山県特定最低賃金(6業種)についても
順次、改定金額が適用されることになっております。なお、改定される6業種すべて1,000円以上となります。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。
問い合わせ先
岡山労働局賃金室 Tel 086(225)2014
関連リンク:岡山労働局ホームページ<外部リンク>
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
また、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。
賃上げ支援施策の詳細はこちら<外部リンク>
