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真庭市で起業・創業される方を応援します

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002151 更新日:2024年4月1日更新

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について

 創業支援事業計画の国認定を受け、真庭市は、真庭商工会、(公財)岡山県産業振興財団、(株)日本政策金融公庫(津山支店)、(株)中国銀行、(株)トマト銀行、津山信用金庫、備北信用金庫(北房支店)、倉吉信用金庫(真庭支店)、晴れの国岡山農業協同組合と連携した創業支援体制を構築し、市内での年間創業件数33件を目指し、支援事業を実施します。

支援事業

  • 真庭商工会への創業相談ワンストップ窓口の設置
  • 創業相談窓口の設置
    真庭商工会・(公財)岡山県産業振興財団・(株)日本政策金融公庫(津山支店)・(株)中国銀行・(株)トマト銀行・津山信用金庫・備北信用金庫(北房支店)・倉吉信用金庫(真庭支店)・晴れの国岡山農業協同組合・真庭市役所産業観光部産業政策課
  • まにわ創業塾(真庭商工会)※
  • プレ・インキュベーションセミナー(岡山県産業振興財団)※
  • 岡山イノベーションスクール(中国銀行)※

   (※=特定創業支援事業)

特定創業支援事業証明書の発行

 創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、市が交付する「特定創業支援事業証明書」により、真庭市起業支援事業補助金の補助限度額の100万円から150万円への拡充、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

証明書の交付対象となる特定創業支援事業

(1) まにわ創業塾

  • 主催:真庭商工会
  • 期日:1月頃開催。
  • 原則、全8コマのうち4コマ以上を受講し、経営、財務、販路、人材育成の4分野受講した場合に修了証書が授与される。
  • 問い合わせ:真庭商工会本部支援課 Tel0867-42-4325

(2) プレ・インキュベーションセミナー

  • 主催:(公財)岡山県産業振興財団、問い合わせ:岡山県産業振興財団中小企業支援課 Tel086-286-9626
  • 期日:夏から秋頃開催。
  • 出席率80パーセント以上の受講者に修了証明書が交付される。
  • 経営、財務、販路、人材育成の4分野を含む事業計画を策定するための講義を受講し、修了証明書を授与された者を「特定創業支援事業」を受けた者とする。

(3)岡山イノベーションスクール

  • 主催:(株)中国銀行、問い合わせ:中国銀行ソリューション営業部 Tel086-234-6351
  • 期日:年間通じて開催(募集は12月頃から)

 

※各種セミナーの開催時期など詳細は主催者にご確認ください。

 

 

証明書の交付申請

 特定創業支援事業証明書の交付条件を満たした方には、受講者名簿や出席状況等の照会による確認の後、対象者に証明書の交付を行います。

  • 手数料:無料
  • 交付申請期限:令和8年3月31日、または事業開始日から5年を経過しない日のいずれか早い日(有効期限も同様)
  • 修了証書または修了証明書をご持参ください。
  • 申請書提出先:真庭市役所産業観光部産業政策課

証明書の交付により活用できる制度

(1) 会社設立時登録免許税の減免

  • 特例の内容:市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
    株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額
    15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
    ※他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
  • 対象者の要件:特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年
    未満の人(個人のみ)
  • 証明書の提出先:設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出

(2) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

  • 特例の内容:創業関連保証の対象の拡大
    創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用可能
    ※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
  • 証明書の提出先:手続きを行う際に、岡山県信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

 ※別途、審査があります。

(3) 日本政策金融公庫新規開業支援金の貸付利率の引き下げ

 特例の内容:新規開業支援金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することかが可能
 ※別途、審査があります。

(4) 真庭市起業支援事業補助金の限度額

  • 支援の内容:真庭市起業支援事業補助金の補助金限度額が100万円から150万円に拡充されます。
  • 対象者の要件:補助金対象者のうち、特定創業支援事業による支援を受けた人
  • 証明書の提出先:補助金交付申請の際に証明書(写し可)を提出

 ※補助金は予算の範囲内で交付されるため、補助金交付額が150万円に設定されるものではありません。
 ※募集期間にご注意ください。また、別途審査を受ける必要があります。

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