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マル経資金利子補給金
マル経資金を受けられた方の利子の一部を補助します。
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を借り入れた方を対象に、支払利子額50%以内の範囲で利子補給をします。
対象
- 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を受けられた方。
- 令和3年4月1日から令和5年3月31日までにマル経資金に対する利子を支払われた方。
- 本市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる方。
- 融資契約に基づき元利償還している方。
- 市税を完納している方。
補助金額
支払合計利子額×50%以内(100円未満切り捨て)
(令和3年4月1日~令和5年3月31日までに支払った利子合計額の50%)
申請期日
令和5年3月31日までに真庭商工会を通じて、申請してください。