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マル経資金利子補給金

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002150 更新日:2023年3月29日更新

マル経資金を受けられた方の利子の一部を補助します。

小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を借り入れた方を対象に、支払利子額50%以内の範囲で利子補給をします。

対象

  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を受けられた方。
  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までにマル経資金に対する利子を支払われた方。
  • 本市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる方。
  • 融資契約に基づき元利償還している方。
  • 市税を完納している方。

補助金額

支払合計利子額×50%以内(100円未満切り捨て)
(令和3年4月1日~令和5年3月31日までに支払った利子合計額の50%)

申請期日

令和5年3月31日までに真庭商工会を通じて、申請してください。