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特定計量器定期検査の実施について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0102150 更新日:2025年5月23日更新

 適正な計量の実施を確保することは、計量法の目的であり、消費生活や経済・産業の発展に重要な役割を持っています。計量法第19条第1項の規定により非自動はかり、分銅及びおもりを取引上または証明上の計量に用いている者は、定期検査を受けることが義務付けられています。

1 定期検査の対象となるはかり等 
(1)商店,事務所,農協等で商取引に使用している。
(2)農家が庭先取引及び箱(袋)詰等により,農産物を出荷する。
(3)病(医)院,薬局等で調剤する。
(4)一般運送事業者宅配便の取次店において料金特定のために使用している。
(5)病(医)院,保健所,市町村役場,学校,幼稚園,保育所または福祉施設等での体重測定値が健康診断票等により通知・報告等される。
(6)官公庁における次の行為。
 ア.一般私人の取引と本質的に全く同じ行為。
 イ.計量の結果が行政処分の内容に重要な影響を及ぼす場合。
 ウ.官庁本来の業務として証明を行う場合。

2 検査日程表

地区

月  日

受 付 時間

場  所

落合

6月2日(月曜日)

10:30~12:00

13:30~15:00

落合振興局

6月3日(火曜日)

蒜山

6月4日(水曜日)

蒜山振興局

6月5日(木曜日)

北房

6月6日(金曜日)

北房振興局

勝山

6月9日(月曜日)

勝山振興局

6月10日(火曜日)

久世

6月11日(水曜日)

市役所本庁舎

6月12日(木曜日)

6月13日(金曜日)

湯原

6月16日(月曜日)

湯原振興局

美甘

6月17日(火曜日)

10:30~12:00

美甘振興局

 

 


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