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自治会等による「認可地縁団体」について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0024023 更新日:2022年4月1日更新

自治会等で登記ができます。

 これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため団体名義での不動産の登記ができず、自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、この団体の代表者等の個人名でされていたため、この名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。

地縁による団体とは

 地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。従って、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
 これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

地縁による団体が法人格を得るには

 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。

 -不動産または不動産に関する権利等とは-

  1. 土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権
  2. 立木の所有権及び抵当権
  3. 登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可申請手続

 まず、認可申請することについて、団体の中でよく話し合ってください。地縁団体として認可を受けるためには、団体の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、不動産の確定、構成員の確定など)の総会議決が必要です。詳細については、事前に交流定住推進課に相談してください。実際の申請にあたっては、次の書類を提出してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件に合致するもの)
  3. 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿(加入している全員の個人の住所・氏名が記載されているもの)
  5. 保有資産目録または保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書・決算書、事業計画書・予算書など)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った、総会議事録の写し及び代表者の承諾書の写し)
  8. 区域を示した図面(図面等に赤色で囲んで表示したもの)

◎申請書類は下記の『認可申請書類(一式)(Word)』をご使用ください。
 申請書類が整えば交流定住推進課へ提出してください(電子メール・Faxは不可)。
 認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。


認可告示後の手続き等

認可地縁団体証明書

 認可地縁団体証明書は請求に基づき、認可地縁団体台帳の写しをもって交付します。
 証明書の手数料は1通300円で、市長による告示のあった日から発行できます。

 認可地縁団体証明書発行に必要なもの

  • 申請書
  • 申請者の印鑑(認印で可)
  • ​交付手数料1通につき300円

認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明

 真庭市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年3月31日公布)の規定に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。団体の代表者に限り、申請が可能です。手続きについては、交流定住推進課で受け付けます。
※手続きには時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。

 印鑑登録に必要なもの

  • 申請書
  • 登録する代表者個人印(真庭市に印鑑登録している印)
  • 登録する団体印

 印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの

  • 申請書
  • 登録する代表者個人印(真庭市に印鑑登録している印)
  • 交付手数料1通につき300円

◎申請書類は下記の『印鑑証明等申請書類(Excel)』をご使用ください。


認可地縁団体に関わる税金

 法人市民税、固定資産税などが課税される場合があります。減免措置が受けられる場合がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。


認可地縁団体の申請手続きの流れ
自治会等で申請について話し合い
交流定住推進課に事前相談、規約等の作成
総会の開催、必要事項の議決
申請書類の作成、提出
交流定住推進課で審査、市長による認可、告示

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