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真庭市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
真庭市では、真庭市情報セキュリティ基本方針を『サイバーセキュリティを確保するための方針』として位置付け、これを公表します。
本方針は、市長部局、議会、各育委員会等の執行機関が、共同で策定したものです。
真庭市では、真庭市情報セキュリティ基本方針を『サイバーセキュリティを確保するための方針』として位置付け、これを公表します。
本方針は、市長部局、議会、各育委員会等の執行機関が、共同で策定したものです。
