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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0076077 更新日:2023年12月25日更新

​自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

1 これまでの対応

 令和5年度までは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。

2 対象者情報の提供について

 令和6年度から、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供しています。提供方法は、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の氏名、住所を記載した宛名シールで行います。

 提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

 なお、自衛隊は、全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は真庭市独自の制度ではありません。

3 情報提供の法的根拠等

(1) 情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と規定されています。

(2) 個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

4 自衛隊への情報の提供を希望されない人へ

 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

令和6年度募集対象者の除外申請の受付

(1)対象者

令和6年度に18歳になる方(平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ)

(2)受付期限
令和6年3月29日(金曜日)必着
(3)提出先

〒719-3292

真庭市久世2927番地2 

真庭市 危機管理課 宛

(4)提出書類(郵送の場合、本人確認書類の写しを添付してください)
〇対象者本人が申請する場合
  1. 除外申請書
  2. 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)

〇法定代理人(親権者及び未成年後見人)が申請する場合
  1. 除外申請書
  2. 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)
  3. 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)
  4. 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

〇法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合
  1. 除外申請書
  2. 委任状
  3. 対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)

※申請書等様式

1.除外申請書(様式)と記載案内 [PDFファイル/158KB]

2.委任状 [PDFファイル/60KB]

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