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消防団準中型運転免許取得費補助金について
消防団の消防力維持と強化を支援します
道路交通法の改正により、平成29年3月12日以降に取得した普通自動車免許では、運転できる車両の総重量が3.5トン未満に限定されとおり、3.5トンを超える消防車両を運転するには準中型自動車免許が必要となりました。
真庭市では、消防団員の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進を図るため、準中型自動車免許を必要とする団員を対象に、その免許を取得する費用を補助します。
※令和7年3月31日から当補助金の補助額等変更しています。(詳しくは下記をご確認ください。)
補助対象者
真庭市消防団に所属し、以下のすべての要件に該当する団員。
(1)平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得した団員
(2)所属する分団の分団長が推薦する団員
(3)準中型免許等の取得の日から5年以上消防団に在職し、消防団活動を行うことを誓約する団員
(4)市税の滞納がない団員
補助対象となる経費
教習所において、準中型免許等の取得のために要する経費(入学金、講習料金、学科教本代、検定料、
卒業証明書交付手数料、その他市長が認める経費)及び免許証交付に要する費用
ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費から除く。
(1)教習所が定める教習時間を超えたこと等により発生した補講、再試験等の追加経費
(2)補助対象者が法第84条第3項に規定する普通自動車免許を有していない場合であって、
普通自動車免許を有していれば不要であった経費
(3)この補助金以外の他の制度により免許取得費用の補助等を受ける場合におけるこの補助等の額
補助金の額
補助対象経費の10分の10以内の額とし、1補助対象者につき19万円を上限(1,000円未満の端数切捨て)
※補助金の交付は、1補助対象者につき1回限り。
