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障害者等日常生活用具給付事業の所得制限の撤廃(障がい児)及び給付対象種目の追加のお知らせ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0097588 更新日:2025年4月1日更新

 これまで所得制限のあった障害者等日常生活用具給付事業において、令和7年4月1日より、障がい児(18歳未満)の属する世帯の所得制限を撤廃します。

 また、令和7年4月1日より、給付対象種目に「視覚障害者用血圧計(音声式)」を追加しました。

障がいがある方を対象に日常生活用具の給付を行います

 在宅(一部の種目は入院、入所中でも可)で、障がいのある方の日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。

対象者

 身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。または難病患者。
  ※手帳の等級等によっては、給付の対象とならない場合があります。

  ※障がい者(18歳以上)又はその配偶者の市民税所得割の額が46万円以上の場合、給付の対象になりません。

  ※介護保険制度において福祉用具の貸与若しくは購入を受けることができるときは、給付の対象になりません。

 

本人負担

 原則用具に係る費用の1割が自己負担となります。

 ※生活保護受給世帯、または市民税非課税世帯は負担上限月額が0円となっています。
 ※市民税課税世帯は、月額負担上限額が37,200円となっています。

 ※基準価格を超える場合、超えた金額は全額本人負担になります。
 

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書 
  • 身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳。難病の方は医師の診断書。
  • 印鑑(自著の場合は不要)
  • 医師の意見書(申請する用具によって要否や様式が異なりますのでお問い合わせください。)

 ※場合により他にも書類を提出していただくことがあります。

 ※購入(改修)される前に申請が必要です。

日常生活用具の主な種類

 特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、入浴補助用具、特殊便器、体位変換器、火災警報器、自動消火器、透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、紙おむつ、ストマ用装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)

 

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