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難聴児補聴器購入費等助成事業の所得制限撤廃のお知らせ
これまで所得制限のあった難聴児補聴器購入費等助成事業において、令和7年4月1日から所得制限を撤廃します。
難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の難聴児であって、両耳の聴力レベルが30デシベル以上である方。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とする。
助成額
購入費と市が定める基準価格とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額。(100円未満切捨て)
必要なもの
【申請するとき】
・申請書
・指定自立支援医療機関に属する医師が作成する意見書
・見積書(認定補聴器専門店が作成したもの)
・身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書(写) *この手帳の交付申請を行った場合に限る
【助成金を請求するとき】
・請求書
・領収書