本文
第4次真庭市障がい者計画を策定しました
障がい者計画は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現という基本目標を掲げる障害者基本法の第11条に基づく「市町村障がい者計画」です。本市では国及び県の計画に即し、障がい者施策を長期的視点に立って総合的・計画的に推進するため「障がい者計画」を策定しました。
障がい福祉計画は、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実等障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援する障害者総合支援法の第88条に基づく「市町村障がい福祉計画」です。障がい児福祉計画は、児童福祉法の改正により策定が義務付けられ、本計画より新たに策定するもので、児童福祉法の第33条に基づく「市町村障がい児福祉計画」です。
本市ではそれぞれ国の基本指針を踏まえ、県の計画と整合を図りながら、障がい福祉サービス等の提供体制の確保や必要な見込量などを設定し、一体的な計画として「障がい福祉計画(障がい児福祉計画)」を策定しました。
また、令和6年2月8日(木曜日)から2月26日(月曜日)の期間で、「第4次真庭市障がい者計画(案)」についてパブリックコメントを実施したところ、市民の皆さんから貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。いただいたご意見及びご意見に対する市の考え方をまとめましたので併せて公表します。