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障害者差別解消法について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0076980 更新日:2023年9月1日更新

障害者差別解消法をご存じですか?

 障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を作ることを目的とした法律です。

 2016(平成28)年4月に施行されました。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

 

対象とする障がいのある人とは

 〇身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他心や体の働きに障がい(難病等に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象となります。(障がいのある子どもも含まれます)

 〇障害者手帳の有無は関係ありません。

 

障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。

「不当な差別的取扱い」とは?

 正当な理由なく、障がいを理由として、サービス等の提供を拒否するまたは提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。

〇具体的には「障がいがある」という理由だけで、窓口での対応を拒んだり、順番を後回しにする、スポーツクラブに入れない、車いすだからお店に入れない、などです。

「合理的配慮をしないこと」とは?

 障がい者が困っているときに、その障がいに合った必要な工夫ややり方を伝えて、それを相手にしてもらうこと(負担が重すぎない範囲で)を「合理的配慮」といいます。

〇具体的には視覚障がい者に書類だけ渡し読み上げない、聴覚障がい者に声だけで話す、などは情報をきちんと伝えていないこととなります。

 

合理的配慮を知っていますか

パンフレット「合理的配慮を知っていますか」?<外部リンク>

障害者差別解消法について、詳しくは、内閣府のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

障害者差別解消法が改正されました

 令和3年5月に障害者差別解消法は改正され、令和6年4月1日から施行されます。

 

  〇改正されたのは

 今は(~令和6年3月31日)
 

行政機関

(市役所・学校・県民局など)

事業者

(会社・お店など〔ボランティア活動のグループの含まれます〕)

不当な差別的取扱い してはいけません(禁止) してはいけません(禁止)
合理的配慮の提供 しなければなりません(義務) するように努力(努力義務)

 

 今後は(令和6年4月1日~)
 

行政機関

(市役所・学校・県民局など)

事業者

(会社・お店など〔ボランティア活動のグループの含まれます〕)

不当な差別的取扱い してはいけません(禁止) してはいけません(禁止)
合理的配慮の提供 しなければなりません(義務) しなければなりません(義務)

 

改正障害者差別解消法 パンフレット

パンフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 <外部リンク>

 

改正後の詳細は「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。

 

岡山県の取組み

 岡山県では、県職員対応要領の作成や相談窓口の設置、県民や事業者等に対する啓発活動などを実施しています。

 詳しくは岡山県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

あいサポート運動って何?

 岡山県では、障がいの特性を理解し、障がいのある方が困っていることに対して、ちょっとした手助けや心くばりを行うことで、誰もが暮らしやすい社会(共生社会)の実現を目指していく「あいサポート運動」を進めています。そして、この運動を実践する人を「あいサポーター」といいます。

 あいサポート運動の趣旨は、障害者差別解消法の目的にも合致しています。「あいサポート」の輪を広げていきましょう。

 

「あいサポーター」研修を受講してみませんか?

 地域や職場・団体などで「あいサポーター」研修を受講できます。障がいについての理解、私たちができる配慮などを学ぶことができます。

 

 詳しくは、岡山県ホームページ「あいサポート運動とは」<外部リンク>をご覧ください。

 

 

 

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