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医療的ケア児訪問看護レスパイト事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0070210 更新日:2023年4月1日更新

医療保険の適用を超える訪問看護療養費の一部を助成します。

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族に対し、休息時間やきょうだいとの時間の確保、また介護負担の軽減のため、自宅で医療保険の適用を超える部分の訪問看護を受けた場合、その費用の一部を市が助成します。

対象となる方は

次のすべての要件に該当する医療的ケア児の家族
(1)真庭市内に住所があり、在宅で家族による介護を受けていること。
(2)0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。
(3)医師の訪問看護指示書により、在宅で医療的ケアを受けていること。

助成額は

医療保険の適用を超える訪問看護療養費30分当たり3,500円(上限)
市が直接訪問看護事業者に支払います。

利用できる時間は

年度48時間を上限とし、月4時間まで利用できます。30分単位で利用できます。
※医療保険適用の訪問看護を超えた部分の時間がこの事業の対象となります。
※利用については訪問看護事業所のサービス提供可能範囲となります。

利用するには

次の必要書類を利用している訪問看護事業者を経由して市に提出してください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)訪問看護指示書の写し
(3)訪問看護事業者との契約書または利用していることがわかる書類

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