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高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費は、同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合、超過した金額が支給される制度です。
1.合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下のいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 ※施設に入所する18、19歳は除く。 |
障害のある方(ご本人)と配偶者 |
18歳未満の障がい児 ※施設に入所する18、19歳を含む。 |
住民票上の世帯 |
2.合算の対象となるサービス利用料
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額 例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など |
介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く) 例:訪問介護、通所リハビリ など (注)同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 |
補装具費の利用者負担額 (注)同一の方が障害福祉サービスまたは障害児(通所・入所)支援を併用している場合に限り合算対象。 |
児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など |
3.基準額
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
利用のパターン | 世帯の基準額 |
---|---|
同じ世帯に属する方が、 ・障害福祉サービス ・介護保険サービス※1 ・障害児(通所・入所)支援 ・補装具※4 のいずれか2つ以上を利用。 |
37,200円※2 ※3 |
(※1) 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
(※2) 高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
(※3) 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
・一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合。
・障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
(※4) 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
4.申請に必要なもの
真庭市役所本庁舎1階 福祉課または各振興局の窓口に、次のものを持って申請してください。
○利用しているサービスすべての領収書 (サービス利用者の利用者負担額(1割負担分)が分かるもの)
○受給者証(受給しているサービスすべてのもの)
○個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
○申請書
・高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/51KB]
・高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(記入例) [PDFファイル/84KB]
(障害者総合支援法のサービスを利用していない場合は不要です)
・高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書 [PDFファイル/53KB]
・高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]
(児童福祉法のサービスを利用していない場合は不要です)