ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 福祉課 > 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について

本文

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0052409 更新日:2022年1月5日更新

 高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費は、同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合、超過した金額が支給される制度です。

1.合算の対象となる世帯の範囲

 合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下のいずれかの範囲となります。

 
サービス等の利用者 合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障がい者

※施設に入所する18、19歳は除く。

障害のある方(ご本人)と配偶者

18歳未満の障がい児

※施設に入所する18、19歳を含む。

住民票上の世帯

2.合算の対象となるサービス利用料

 同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。

 
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など
介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く)
例:訪問介護、通所リハビリ など
(注)同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。
補装具費の利用者負担額
(注)同一の方が障害福祉サービスまたは障害児(通所・入所)支援を併用している場合に限り合算対象。
児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など

3.基準額

サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。

 
利用のパターン 世帯の基準額
同じ世帯に属する方が、
 ・障害福祉サービス
 ・介護保険サービス※1
 ・障害児(通所・入所)支援
 ・補装具※4
のいずれか2つ以上を利用
       37,200円※2 ※3 

(※1) 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
(※2) 高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
(※3) 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
・一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合。
・障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
(※4) 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。

4.申請に必要なもの

真庭市役所本庁舎1階 福祉課または各振興局の窓口に、次のものを持って申請してください。

 

○利用しているサービスすべての領収書 (サービス利用者の利用者負担額(1割負担分)が分かるもの)

○受給者証(受給しているサービスすべてのもの)

○個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類

○申請書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/51KB]

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(記入例) [PDFファイル/84KB]
(障害者総合支援法のサービスを利用していない場合は不要です)

高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書 [PDFファイル/53KB]

高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]
(児童福祉法のサービスを利用していない場合は不要です)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?