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障がい者虐待防止センター
平成24年10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されています。
「障がい者虐待」に気づいた人は通報を
「障がい者虐待」とは、障がいのある人に対する
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放任
- 経済的虐待
のいずれかに該当する行為とされていて、家庭、障がい者福祉施設、職場において虐待を見つけた人は、市町村等に通報の義務があることが定められています。
障がいがある方への虐待は、絶対にあってはならないことです。虐待は、特定の人や特定の場所で起こるものではありません。本人が気付かないうちに虐待していることや、虐待を受けている人も虐待を受けているという認識がないために被害を訴えられないこともあるのです。
早期発見、早期通報、そして相談することが虐待の深刻化を防ぐことにつながります。障がいのある人への理解を深め、障がいのある人が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会を実現しましょう。
なお、障がいのある人への虐待や守る者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記窓口まで御連絡ください。
通報先・相談先
真庭市障がい者虐待防止センター
(真庭市役所健康福祉部福祉課 内)
《窓口》
真庭市役所 健康福祉部 福祉課 Tel 0867-42-1581 Fax 0867-42-1369