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特別障害者手当
20歳以上で、重度の障がいがある方を対象に支給される手当です
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象に支給される手当です。
対象者
障がいが重複するなど精神又は身体に著しく重度の障がいのある20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とするおおむね次の状態にあてはまる方
- 身体障害者手帳1級または2級相当の異なる障がいが重複している方
- 身体障害者手帳1級または2級相当の障がいと最重度の知的障がいが重複している方
- 身体障害者手帳1級または2級相当の上肢、下肢または体幹機能の障がいのある方で、日常生活動作がほとんど一人ではできない方
- 最重度の知的障がいまたは常時介護を有する程度以上の精神障がいのある方で、日常生活においてほとんど介助が必要な方
- 身体障害者手帳1級相当の内部障がいのある方で、長期にわたり絶対安静の方
※障害者手帳を所持していなくても申請することは可能です
※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります
内容
支給は申請の翌月分からで、毎年4回(2月・5月・8月・11月)それぞれの前3ヶ月分を支給対象者本人の口座に振り込みます。
月額 28,840円(令和6年4月分から)
※本人またはその配偶者、扶養義務者の所得により支給制限があります。
また施設(通園施設は除く)に入所している方、病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方は受給できません。
手続方法
- 認定請求書(平成28年1月から個人番号の記載が必要になりました)
- 所定の診断書
- 所得状況届
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳(所持している方)
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄入りのもの)
- 戸籍謄本
- 支給を受けている年金の額が分かるもの(年金振込通知書など)
- 申請者本人名義の預金通帳
- マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類
通知カード、個人番号カード(顔写真付き)、個人番号入りの住民票
※本人分だけでなく、対象者の配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類も必要です。
※ 認定請求書に記入している場合も確認書類が必要です。
※ 代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状が必要です。
※ 認定請求書・診断書・所得状況届の用紙は福祉課又は振興局の窓口にあります
手続場所
福祉課又は振興局にて申請してください。
お問い合わせ先
真庭市役所 福祉課 障害福祉係(真庭市久世2927-2 真庭市役所本庁舎1階)
電話 0867-42-1581
FAX 0867 - 42 - 1319
メール fukushi@city.maniwa.lg.jp