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特別児童扶養手当
お知らせ
2024年(令和6年)7月から証書がなくなりました
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」が2024年7月から廃止されました。今後は必要に応じて「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
受給証明書の発行は、本庁、振興局へ申請してください。
申請用紙は下記からダウンロードできます。(窓口にもあります)
障がいのある児童を扶養されている方に支給される手当です
精神または身体に一定の障がいのある児童を家庭で養育されている保護者等に支給されます。
対象となる児童
(身体障害者手帳等の有無は問いません)
20歳未満の児童を育てており、児童の障がいの程度がおおむね下記の状態に当てはまる方
- 身体障害者手帳の1級から3級(障がい部位によっては4級)程度と同等の身体の障がいのある児童を扶養されている方
- 療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障がいのある児童を扶養されている方
- 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められる児童を扶養されている方
(障害者手帳は該当しない疾患についても対象となることがあります 例:糖尿病など)
※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります
内容
支給は申請の翌月からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)それぞれの前月分までを申請者(保護者)のご指定の口座に振り込みます。
(令和7年4月分から)
- 1級 月額56,800円
- 2級 月額37,830円
支給制限
・申請者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合
・国内に住所がないとき、施設(通園施設はのぞく)に入所しているとき、障がいを事由とする年金の支給がある場合
必要なもの
・申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
・所定の診断書(身体障害者・療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)
・印鑑
・申請者名義の預金通帳
・申請者、対象児童、申請者に係る配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等)
・その他に書類が必要な場合があります申請書・診断書の用紙は窓口にあります
関連リンク
- 厚生労働省 ホームページ<外部リンク>
- 岡山県 障害福祉課 ホームページ<外部リンク>