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療育手帳
療育手帳の交付を受けると障がいの程度に応じて各種サービスが利用できます
障がいの程度に応じてA(最重度・重度)・B(中・軽度)の区分があります。
療育手帳をお持ちの方は療育指導や在宅サービス、施設サービス(通所・入所)などを利用することができます。
対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的な障がいがあると判断された方
手続方法
申請書(窓口にあります)、顔写真(縦4センチ×横3センチ)と認印を持って市役所各庁舎障害福祉係窓口にて申請してください。
後日、児童相談所などで判定を受けていただきます。
なお、判定を受けていただいた後の申請でもかまいません。
手続に必要なもの
- 新規申請 顔写真、印鑑
- 変更(住所や氏名が変わったとき) 手帳、印鑑
- 返還(交付対象者に該当しなくなったとき、必要でなくなったとき、死亡したとき) 手帳、印鑑
- 再交付(紛失、破損、記載欄に余白がなくなったとき) 手帳、印鑑、写真
※ 療育手帳は、数年に1度判定を受け直し、更新しなければなりません。
判定の際に次の判定年月日が指定されますので、児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受けてください。
関連書類
療育手帳をお持ちの方への福祉ガイド
療育手帳の交付を受けられている方が利用できる制度について、簡単にまとめたガイドを作成しました。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。