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自動車関係の減免・助成

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001919 更新日:2019年12月12日更新

自動車税等の減免、自動車改造費用の助成などが受けられます

一定の条件に当てはまる身体障がい者あるいは知的障がい者の方が対象で自動車税・自動車取得税の減免、軽自動車税の減免、自動車改造費用福祉車両購入費の助成が受けられます。

自動車税・自動車取得税の減免

お問い合わせ先

岡山県美作県民局 税務部 課税課 電話:0868-23-1272

利用できる方

一定の条件に当てはまる身体障がい、知的障がいのある方で日常生活に必要な車が対象となります。
詳しくは上記の問い合わせ先にお尋ねください。

軽自動車税の減免

お問い合わせ先

真庭市役所 税務課(久世庁舎)電話:0867-42-1114

利用できる方

自動車税などと同様に障がいのある方が車を使用する場合、軽自動車税の減免を受けることができます。
ただし自動車税と両方の減免を受けることはできません。

※詳細につきましては、障害者手帳、車検証等を持参の上ご相談ください。

手続

毎年5月上旬に送られてくる納税通知書と運転免許証、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、認印を持って納期限の1週間前までに申請してください。

自動車改造の助成

お問い合わせ先

真庭市役所 福祉課 電話:0867-42-1581

利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方で、本人が車を所有し、運転される方。

内容

自動車の改造に直接要した費用で100,000円以内を助成します(所得制限があります)

福祉車両購入費助成

お問い合わせ先

真庭市役所 福祉課 電話:0867-42-1581

利用できる方

身体障害者手帳を所持し、車いす等を使用しなければ移動が困難と認められる方。
またはその介護者

内容

福祉車両購入者に対し、100,000円を限度に助成します(条件あり)

駐車ステッカー(駐車禁止除外指定車標識)の交付

内容

身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障がいのために歩行が困難な方、または療育手帳Aの交付を受けている方は駐車禁止除外車両標章の交付を受けることができます。
この標章を使用して駐車できるのは、

  • 上記の障がいのある方が現に使用している場合で、
  • 道路標識等により駐車禁止とされている場所で、

近くに駐車場がない場合などとなっています。
使用に際しては、駐車の方法に従い、他の交通の妨害にならないよう注意してください。
標章の有効期間は3年間です。現在交付を受けていて更新しようとする方は、有効期限の1ヶ月前から手続きをすることができます。
新規申請や更新の手続きなどについて、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

岡山県身体障害者福祉連合会 電話:086-223-4562
または、住宅地を所轄する警察署の交通課