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真庭市重度心身障害者タクシー利用助成

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001912 更新日:2019年12月12日更新

重度心身障がい者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成します

真庭市に居住されている重度心身障がい者がタクシーを利用する場合に、
その料金の一部を助成する制度です

対象者

重度心身障がい者

 在宅で視覚、聴覚、上下肢に障がいがあるため身体障害者手帳1,2級または下肢、体幹に障がいがあるため身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方、及び療育手帳Aを所持する知的障がい者の方。
 ただし、次に該当する方は除きます。

  1. 真庭市特定疾患医療附帯療養交通費支給規程に規定する補助金の交付を受けている方
  2. 真庭市人工透析患者通院交通費補助金交付規程に規定する補助金の交付を受けている方
  3. 真庭市心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設通所交通費補助金交付規程に規定する補助金の交付を受けている方
  4. 真庭市療育訓練通所交通費補助金交付規程に規定する補助金の交付を受けている方

申請手続

 重度心身障害者タクシー利用券交付申請書に必要事項をご記入の上、市役所各庁舎障害福祉担当窓口へ提出してください。
 審査し、規程に該当すると認められた場合は、利用券を交付します。

有効期限

 タクシー利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日となります。

利用方法

 利用券の交付を受けた場合、利用券をタクシーの乗務員に提出し、乗車料金から利用券の額を差し引いた額をお支払いください。
なお、利用券を使用することができるタクシーは、市長と契約を締結している真庭市内のタクシー業者とします。

注意事項

  • タクシー利用券は、他人に譲渡しないでください。
  • 虚偽の申請により利用券の交付を受けた場合、また不正に使用したときには利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することがあります。

助成金額

 月額 3,000円(年額36,000円)

関連書類

申請書 [Wordファイル/30KB]