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生活保護制度

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001907 更新日:2019年12月12日更新

最低生活を保障し、生活の自立に向けた援助を行う制度です

病気や怪我等で働けないなど、何らかの理由で収入が減り、またはなくなり生活に困った場合、最低限度の生活を保障し、自分で生活できる力をつけるための支援を行う制度です

保護を受けるには

 保護の前提条件として、その世帯が持っている資産、能力を活用していること、他の法律による給付を受けられる場合は受けること、さらに扶養義務のある親族等からの援助を活用しても、なおかつ生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。ただし、扶養義務者の扶養は保護の要件ではなく、生活保護費を正しく支給するためのものです。親族に相談してからでないと申請できないということではありません。
 詳しくは生活保護係にご相談ください。

保護には次の8つの扶助があります。

  1. 生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費など
  2. 住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理代など
  3. 教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
  4. 介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
  5. 医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセットなど)、移送費など
  6. 出産扶助 出産に必要な費用
  7. 生業扶助 高校就学に必要な学用品費、通学費用、技能を身につけたり、就職するための費用など
  8. 葬祭扶助 葬儀の費用(葬儀を取り行う者が費用に困窮する場合)

お問い合わせ先

 真庭市役所 福祉課 生活保護係(本庁舎1F)
 電話:0867-42-1581
 〒719-3292
 真庭市久世2927番地2

関連リンク

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