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精神障害者保健福祉手帳について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001905 更新日:2019年12月12日更新

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、初診日から6ヶ月以上経過しており、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。

手帳の有効期限は2年間で、手帳の障害等級は精神障がいの状態に応じて1級~3級が認定されます。手帳の所持によって、税の軽減、NHK受信料の減免、携帯電話基本使用料・通話料の割引、県内路線バス運賃の割引などを受けることができます。ただし、障害等級によって受けれるサービス等は異なります。

申請に必要な書類

  1. 障害者手帳交付申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  3. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
  4. 印鑑

※精神障がいを事由とする障害年金受給者は、2の診断書の代わりに「年金証書等の写し」及び「照会に対する同意書」により申請をすることができます。

利用できる主なサービス等

  1. 税の軽減(所得税、住民税、相続税、贈与税、利子等の非課税、自動車税・軽自動車税・自動車取得税)
  2. 市営住宅の入居資格の緩和
  3. 各種施設の入場料・利用料の割引
  4. NHK受信料、真庭ひかりネットワーク利用料の減免
  5. 携帯電話基本使用料・通話料の割引
  6. 真庭市コミュニティバス「まにわくん」運賃の割引
  7. 県内路線バス運賃の割引
  8. 自動車運転免許の取得費の助成
  9. ほっとパーキングおかやま利用証の交付
  10. 駐車禁止除外指定車標章の交付

申請窓口

福祉課または振興局・支局市民福祉課