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身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付を受けると障がいの程度に応じて各種制度が利用できます
身体障害者手帳には、障がいの程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難な状況に応じて第1種と第2種に区分されます。
身体障害者手帳をお持ちの方は、その障がいの程度に応じて各種制度を利用することができます。
対象者
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、視覚、聴覚、
平衡、音声、言語、そしゃく、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、
心臓、じん臓、免疫、肝臓の各機能に障がいのある方
手続方法
○申請書
○診断書(指定医師が診断したもの)、
○顔写真(サイズは縦4センチ×横3センチ)
○認印
○個人番号カードまたは通知カード
○その他運転免許証等身分を証明するもの
を持って市役所各振興局市民サービス窓口にて申請してください。
顔写真は上半身脱帽のもの、背景は無地でなくても結構です。
※診断書は福祉課、各振興局市民サービス窓口にあります。なお、診断書の郵送を希望される方はご連絡ください。
※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人の場合は委任状が必要です。
手順
- 窓口で診断書を受け取る
- 指定医師の診断を受ける
- 窓口で申請手続をする
- 岡山県で審査後、窓口で手帳を交付
手続に必要なもの
- 新規交付の手続(初めて手帳の交付を受けようとするとき)
交付申請書、印鑑、顔写真、診断書、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの - 等級変更・障がい名追加の手続
(障がい程度が変わったり、他の障がいが加わったとき)
再交付申請書、印鑑、顔写真、診断書、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの、既に交付を受けている手帳 - 居住地変更、氏名変更の手続(住所や氏名が変わったとき)
居住地等変更届、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの、既に交付を受けている手帳 - 紛失の手続(手帳を紛失したとき)
再交付申請書、印鑑、顔写真、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの - 破損の手続(手帳が破損したとき)
再交付申請書、印鑑、顔写真、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの、既に交付を受けている手帳 - 返還の手続
(手帳の交付を受けた方が死亡されたとき)
(手帳所有の必要がなくなったとき)
返還届、印鑑、手帳、個人番号カードまたは通知カード、その他運転免許証等身分を証明するもの
申請書類
体の不自由な人の福祉ガイド
身体障害者手帳の交付を受けられている方が利用できる制度について、簡単にまとめたガイドを作成しました。
障がい別に「共通」「肢体不自由」「視覚障がい」「聴覚障がいほか」「内部障がい」の5つがあります。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
体の不自由な人の福祉ガイド(共) [Wordファイル/235KB]
体の不自由な人の福祉ガイド(肢) [Wordファイル/32KB]
体の不自由な人の福祉ガイド(視) [Wordファイル/39KB]