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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0120242 更新日:2026年7月31日更新

追加給付の概要

 国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者の方に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>

対象となる世帯

 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。 

 ※亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

追加給付の内容等に関する問い合わせについて

 追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間:平日 9時~17時

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

真庭市における追加給付事務について

現在、真庭市内で生活保護受給中の方

 手続きは不要です。追加給付の時期については準備が整い次第お知らせします。

過去、真庭市内で生活保護を受給していた方

 手続きが必要です。

 受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日(土日祝、12月28日から1月4日を除く)9時~16時

 受付場所:真庭市役所本庁1階 真庭市健康福祉部福祉課生活支援係、各振興局

 必要書類:(1)申出書申出書(様式) [Wordファイル/40KB]、                                                          

      (2)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

      (3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)

      (4)本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

 真庭市における追加給付のご質問に関しましては、真庭市健康福祉部福祉課生活支援係(電話番号:0867-42-1581)までお願いします。