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過誤申立について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0112846 更新日:2026年2月16日更新

過誤申立について(障害福祉サービス等)

過誤処理とは

既に支払済の請求情報に対して誤りがあることが判明した場合に、請求明細書の取り下げを行うことを「過誤処理」といい、取り下げを自治体へ依頼することを「過誤申立」といいます。

取り下げ分を修正した再度の請求情報の提出時期によって「通常過誤」と「同月過誤」にわかれます。

同月過誤について

すでに支払いを受けている障害福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行うサービス費の再請求を同一月内に行うものです。

同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、負担を少なくすることができます。

同月過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。

「当月請求額」 - 「過誤額」 + 「過誤分請求額」 = 「支払決定額」

通常過誤について

通常過誤とは、すでに確定した介護給付費・訓練等給付費等の実績の取下げだけを行うものになります。なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後(通常過誤の翌月以降)に、国保連に再請求を行います。通常過誤を行った場合の事業所への支払い額は、通常過誤を行った月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の公費請求額)を差し引いた額になります。
「当月請求額」 - 「過誤額」 = 「支払決定額」

必要な書類

・過誤申立書
・修正前の明細書
・修正後の明細書
を提出してください。

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