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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0101954 更新日:2025年5月15日更新

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたものと軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

戦後80周年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔意の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとされました。

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。

支給対象

令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者の三親等以内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

※令和8年から令和12年までの5年間、指定の償還金支払場所(郵便局等)において、毎年、償還日である4月15 日以降(4月15日が土曜日、日曜日、あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降)に5万5千円ずつ償還することができます。

請求窓口

福祉課、または各振興局市民サービス窓口

問い合わせ先

真庭市福祉課

電話:0867ー42ー1581

請求に必要な書類等

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

2. 請求書類 ※福祉課又は各振興局市民サービス窓口でお渡ししています。

 ●戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 ●戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3. 戸籍書類等

 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本

 その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

その他

・ 請求者が高齢である等、窓口に来ることが難しい場合には、請求手続を家族等に委任することができます。その場合、委任状を提出していただきます。

・ 審査の結果、書類及び戸籍書類の追加等をお願いする場合があります。

・ 請求書の受付から国債の交付までは、1年から1年半程度かかることがあります。

関連リンク

厚生労働省 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について<外部リンク>

 

 


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