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【インボイス制度】上下水道課における適格請求書発行事業者登録番号等について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0075343 更新日:2023年8月1日更新

インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書の保存が必要となり、事業者が適格請求書の交付を行うためには、税務署へ「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

真庭市上下水道課では、次のとおり登録を行いましたのでお知らせします。

登録事業者名:真庭市水道事業
登録番号:T9800020002234

登録事業者名:真庭市下水道事業
登録番号:T8800020002235

なお、浄化槽会計については登録を行いませんので、消費税の適格請求書発行事業者は料金の2%(消費税額のうち仕入税額控除出来ない額)を減額します。

適格請求書について

真庭市では水道料金、下水道使用料共に「ご使用水量のお知らせ兼請求書」(検針票)を適格請求書とします。
検針票の様式変更に伴い、下水道使用料の口座振替通知書は廃止となります。

事業者のみなさまへ

「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者様は、令和5年10月1日以降、上下水道課へ代金の請求を行う際にインボイス制度の要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いいたします。


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