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水道料金を滞納すると...

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0055177 更新日:2022年4月1日更新

水道料金を滞納すると水道が止まります

 真庭市は、水道料金や開栓手数料を滞納している人に対して給水停止を行ってます。

 これは、料金収入で運営されている水道事業の健全経営と滞りなく料金をお支払いいただいている人との公平性を保つために重要な処分になります。

 給水停止を行う場合は事前に「給水停止予告書」により予告し、予告書に記載した期限までにお支払いがない場合は給水停止を行うことになります。

 給水停止を行っても料金を支払わない人や料金を滞納したまま転居した人に対しては、裁判所を通じて財産の差し押さえ等を行っています。

 水道料金の滞納がある方は速やかにお支払いください。

 また、事故などにより意図せず料金が高額になり支払いが困難場合は、必ずご相談ください。

給水停止の対象者

 主に以下の要件に該当する人が給水停止の対象となります。

  1. 水道料金を2期以上滞納している人
  2. 水道料金を1期のみ滞納して4か月以上経過している人
  3. 分割納付の誓約を守らない人
  4. 分割納付の誓約以降に新たな滞納が発生した人
  5. 開栓手数料を滞納している人

給水停止を中止・解除するには

 給水停止になった水道を開栓する場合や、給水停止を事前に中止するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 滞納している料金を全額納付する
  2. 分割納付の誓約書を提出し料金の一部を納付する

 ※分割納付の誓約を行ったにもかかわらず誓約を守っていない人や、誓約以降に新しい滞納が発生した人は誓約の不履行分と新しい滞納の全額を支払わないと給水停止を中止・解除できません。

給水停止によって損害が生じた場合

 給水停止によって損害が生じた場合、真庭市は一切の責任を負いません。

 また、業務時間外の対応は致しませんので業務時間外に滞納料金を支払った場合でも開栓は翌営業日となります。

収入の減少により料金の納付ができない場合

  収入の減少により、料金の支払いができない場合や誓約を守れそうにない場合は、収入が減少したことを確認できる資料(給与明細や事業の収支に関する書類等)を用意して上下水道課にご相談ください。

給水停止後の生活用水調達について

 給水停止後の生活用水については給水停止されている水道以外の方法で調達してください。

 また、給水停止されている水道を無断で開栓して使用した場合は刑法で罰せられ、上下水道課からは通常の水道料金より割増された料金を請求します。

 


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