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給水装置施工は基準が定められています
水道を設置する場合はこの規定に準じてください。
新たに水道を取り付ける場合は、指定給水工事事業者が施工しなくてはいけませんが、施工の基準は規程により定められています。主な基準は関連書類でご確認ください。
水道を供給する設備を給水装置と呼びます。この給水装置の施工は真庭市が指定した指定給水装置工事事業者が行わなければなりません。その施工の基準については使用する材料や施工方法、制限を規程によりもうけておりますのでこの規程に準じた工事をしてください。なお、現場の形状やその他の状況により規程どおりの施工が難しい場合等、状況に応じては上下水道課へ相談してください。