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水道をしばらく使わないのですが手続きが必要ですか

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0054869 更新日:2022年4月1日更新

A. 「水道異動届出書」を提出してください

しばらくの間、水道を使用しない場合は届出により「休止」することができます。

 「水道異動届出書」の休止項目にチェックを入れ、必要事項をご記入の上、ご提出ください。提出していただいた次の月から水道料金がかからなくなります。届が提出された後は止水栓を閉栓しますので水はでません。空き家等の漏水対策にも有効です。利用を再開される場合は同様に「水道異動届出書」の開始項目にチェックを入れ必要事項をご記入の上提出してください。
 なお、利用を再開される時に開栓手数料1,000円が必要となります。
 「水道異動届出書」は真庭市ホームページの水道の「水道の各種届出について」ページから印刷していただくか、真庭市役所上下水道課又は各振興局窓口にあります。届出は、真庭市役所上下水道課又は各振興局窓口に提出いただくか、郵送にて真庭市役所上下水課までお願いします。電話・インターネットからの受付も行っています。

関連リンク

水道の各種届出について