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水道施設と他の設備を連結することはなぜいけないのですか

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0054867 更新日:2023年3月31日更新

A. 水道水の水質汚染や水質低下を防ぐためです

 水道水を供給する管と水道水以外の管(井戸水、工業用水、冷却水等)を接続することはクロスコネクションと呼ばれ水道法で禁止されています。思わぬ原因により様々な事故例が報告されています。

 真庭市でも豊富な地下水が広く利用されていますが、上水道と井戸水の連絡(クロスコネクション)は水道水の水質が低下したり雑細菌類の混入の可能性があるので禁止されています。普段は上水道の方が水圧が高いので他の水が混入しないと考えられがちですが、断水などによる管内の圧力の変化により水道管へ他の水が混入する場合があります。

 水道水が井戸などへ混入し多額の水道料金を請求するケースもあります。クロスコネクションによりお風呂の排水が水道の蛇口からでてきたりとうそのような事故例も報告されております。

 絶対に安全でなければいけない水道水の、安全性を脅かす危険性があるクロスコネクションは決して行わないようにしてください。また、現在そのような形状になっている場合は、早急に指定業者に依頼して改良工事を行ってくださいますようお願いします。

関係法令

・水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

・水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
 六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

・真庭市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)
第40条 市長は次の号に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
 (3)給水栓を汚染のおそれのある器又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。