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水道の各種届出について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0054690 更新日:2022年4月1日更新

上下水道の開始休止、使用者所有者の変更、廃止の各種届出

上下水道の開始休止、使用者所有者の変更、廃止(メーター撤去)の各種届出をされる方は、届出用紙に記入のうえ、上下水道課、またはお近くの振興局に提出してください。
開始・休止の届出は電話・インターネットでも手続きができます。 

真庭市役所 上下水道課
電話 0867-42-1108 (Fax0867-42-1403)

水道の使用を始めたいとき

休止中の水道を使用したいときは、職員による開栓作業が必要になります。開栓手数料は1,000円必要です。

開始を希望される日の3営業日前までに、上下水道課または各振興局にお電話をいただくか、「水道異動届出書」を提出してください。
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ≪使用開始のインターネット申込はこちら≫<外部リンク>

開栓作業は平日に行います。
土曜・日曜・祝日・年末年始から水道を使用される方は、前営業日に開栓しますので届け出日にご注意ください。

 (例) 4月2日(土曜日)から水道を使用したいとき
      届出日:3月29日(火曜日)まで(3営業日前)
      開始希望日:4月2日(土曜日)
     開栓日:4月1日(金曜日)

※開栓作業について
開栓作業時には敷地内に立ち入りますが、立会いは必要ありません。
開栓作業日までに蛇口をすべて閉めてください。(蛇口が開いていると、そこから流れた水は水道料金に反映されます。)
水道メーターが宅内にある場合は、立合いをお願いします。

水道を休止したいとき

長期不在や引っ越し等で水道を休止したいときは、職員による閉栓作業が必要になります。
上下水道課または各振興局にお電話いただくか、「水道異動届出書」を提出してください。インターネットからの申込もできます。
【受付時間】平日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
休止の届出がないと、水道を使用していなくても水道料金がかかります。

 ≪使用休止のインターネット申込はこちら≫<外部リンク>

※閉栓作業について
閉栓作業時には敷地内に立ち入りますが、立合いは必要ありません。
水道メーターが宅内にある場合は立合いをお願します。

使用者や所有者を変更するとき

使用者が変更になる場合は「水道異動届出書」、所有者が変更になる場合は「水道所有者名義変更届」(売買、譲渡等の場合、契約書等証明する書類が必要です。)を上下水道課または各振興局に提出してください。

所有者の変更はインターネット・電話での手続きはできません。 

水道メーターを撤去するとき

家屋の取り壊し等で今後水道を使用しなくなった場合は、「給水装置廃止届」を上下水道課または振興局に提出してください。電話での手続きはできません。
工事はお客様から真庭市指定の給水装置工事事業者に依頼してください。その際の工事費はお客様のご負担となります。

届出書一覧

内容 届出書名 備考
上下水道の使用を始めたい 水道異動届出書 開栓手数料1,000円が必要です。
上下水道の使用を中止したい 水道異動届出書 届出がない場合使用していなくても料金がかかります。
上下水道使用者(契約者)が変わる 水道異動届出書 届出がないと請求先が変わりません。
水道所有者が変わる 水道所有者名義変更届

売買、譲渡等の場合、契約書等、所有者の変更を証明する書類が必要です。
相続の場合は必要な書類はありません。

水道メーターを撤去する 給水装置廃止届 工事はお客様から真庭市指定の給水装置工事事業者に依頼してください。その際の工事費はお客様のご負担となります。

関係書類

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