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上下水道料金のうち水道料金の減免について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0114066 更新日:2026年3月24日更新

エネルギーや食料品価格などの物価高騰の影響を考慮し、市民や事業者などの負担軽減を図るため、重点支援地方交付金を活用して水道料金の「基本料金」と「メーター使用料」を2期分減免します。

 

・対象者   

市内で給水契約をしている方(公共施設などを除く)

 

・対象期間 

令和8年5~8月請求分

【5・7月請求分(蒜山・北房・勝山・美甘・湯原地区)】

【6・8月請求分(落合・久世地区)】

 

・減免内容  

2か月毎に請求している水道料金の「基本料金」と「メーター使用料」を減免します。

これにより、基本水量(16㎥)以内の方には請求がありません。減免額については下記のとおりとなります。

月の中途での開始・休止などで基本料金がかかっている場合は半額となります。

 

※2か月分(税込)

メーター口径

水道料金

13mm

3,036円

20mm

3,080円

25mm

3,080円

30mm

3,190円

40mm

3,300円

50mm

3,520円

75mm

5,060円

100mm

6,160円


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