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指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0102867 更新日:2025年6月3日更新

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

 令和元年(2019年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制(5年間)が導入されたことに伴い、指定の有効期限を更新する場合は有効期間内での更新手続きが必要となります。指定給水装置工事事業者の更新手続きは、お知らせする書類の受付期間内に申請書類等を真庭市建設部上下水道課の窓口に提出してください。郵送でも受け付けます。申請書類の不備等がないように提出前に「更新申請時に必要な提出書類チェックシート」にて確認をお願いします。

更新手続きの流れ

  1. 更新手続きのお知らせ(上下水道課から郵送します。)

  1. 更新申請書類の提出(上下水道課へ持ってくるまたは郵送してください。)

  1. 更新手数料10,000円の納付(納付後領収書をFAX等でご一報ください。)

  1. 更新申請の審査(上下水道課にて実施します。)

  1. 新しい事業者証(指定証)の交付

(窓口にて手渡し、もしくはご用意いただいた返信用封筒にて郵送します。)

指定の更新を希望しない場合

※指定の更新を希望しない場合は、手続き不要です。有効期限経過後、自動的に失効します。

関連書類

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