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馬と人との共生に向けた活動補助金について
「馬ふれあい・福祉活動等支援事業」の支援をします
団体が行う、市内で実施する馬とのふれあい体験や引き馬体験、乗馬体験または馬を活用した療育活動などに支援します。
補助対象者
補助を受けることができる団体は次のとおりです。
・「市内に居住または勤務する者で組織されている市内の民間任意団体」
(例:自治会や放課後デイなどの団体)
・「市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10 年法律第
7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人」
・「市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団
法人または公益財団法人」
・「市内に事業所等を有し、会社法(平成17 年法律第86 号)第3条に規定する法人
または個人事業主」
・「市内に事業所等を有し、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第31 条第1 項
に規定する社会福祉法人」
・「市内に居住または勤務する者で組織されている市内の民間任意団体」
(例:自治会や放課後デイなどの団体)
・「市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10 年法律第
7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人」
・「市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団
法人または公益財団法人」
・「市内に事業所等を有し、会社法(平成17 年法律第86 号)第3条に規定する法人
または個人事業主」
・「市内に事業所等を有し、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第31 条第1 項
に規定する社会福祉法人」
補助対象事業の要件
補助対象となる事業は次の要件すべてに該当するものです。
・補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。
・営利を目的とする事業でないこと。(営利目的なものは対象となりません。)
・市の他の制度による補助を受けていないこと。
・補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。
・営利を目的とする事業でないこと。(営利目的なものは対象となりません。)
・市の他の制度による補助を受けていないこと。
補助金の額
この事業に係る補助金の上限額は、1団体あたり10 万円を限度(年度)で、補助対象経費の1/2以内です。
補助対象経費
会場使用料及び借上料、乗馬等体験料(騎乗代、餌代等諸経費含む※領収書が発行されたものに限る)、印刷製本費、講師・アシスタント・司会者費用、保険料、その他消耗品、その他市長が必要と認めた経費
[対象とならない経費]
・貸切バス代
・食事代及び食材費(食事代・弁当代や懇親会の食材代など)
・その他馬に係る事業以外の経費
[対象とならない経費]
・貸切バス代
・食事代及び食材費(食事代・弁当代や懇親会の食材代など)
・その他馬に係る事業以外の経費