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各種スポーツ施設の減免について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0037684 更新日:2020年12月22日更新

施設使用料の減免制度があります

真庭市にある次のスポーツ施設を利用される場合、下表の区分により減免の制度があります。
減免後の使用料等詳細につきましては、各施設を予約される際にお問い合わせください。

北房運動公園・北房B&G海洋センター
落合総合公園
落合体育館
北町公園
宮芝公園
真庭やまびこ公園
勝山運動公園
勝山スポーツセンター
勝山健康増進施設水夢
美甘グラウンド
湯原温泉スポーツ公園
湯原健康増進センター
市営湯原温泉プール
中和体育館
中和多目的グラウンド
蒜山高原スポーツ公園・蒜山B&G海洋センター
平成の森
蒜山高原ライディングパーク 

区分 減免割合
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
3 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
4 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 100分の100
5 第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 100分の50
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 100分の50
7 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 100分の50
8 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Iに該当する世帯に属する者が利用する場合 100分の50
9 市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める割合