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安全に自転車を利用するために
ご存知ですか?『自転車安全利用五則』
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務として課されます。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。
(平成29年~令和3年合計 警察庁資料より)
ヘルメットは努力義務だからか着用するのではなく、自分や大切な人の命を守るために、「着用する」「着用させる」という意識を持ちましょう!
自転車保険への加入は義務になります
岡山県では、令和6年3月22日に「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施工され、自転車利用者等の責務や役割、交通安全教育等について規定するとともに、10月1日からは、自転車損害賠償保険(共済)等への加入が義務となります。
「自転車保険」として販売されている保険ではなくても、既に加入している自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードの付帯保険などで、補償される場合もあります。
※この場合、補償内容(対象・金額・範囲など)が、自分のケガだけでなく、家族や相手への賠償もカバーできるものか確認し、状況によっては、より手厚い補償内容の保険に加入しましょう。
こちらもご覧ください
自転車の交通安全(岡山県ホームページ)<外部リンク>
自転車Q&A(岡山県警察ホームページ)<外部リンク>
自転車の安全利用の促進について(内閣府)<外部リンク>
交通安全教育教材(内閣府)<外部リンク>