本文
令和4年4月から成年年齢が18歳に引下げられます!
18歳から大人です
令和4年4月から、成年年齢が従来の20歳から引下げられ、18歳で成人となります。
成年年齢の引下げに伴い、高校生であっても18歳から未成年者取消権(※)が認められなくなるため、契約についての責任は自分で負うことになります。
社会経験の少なさにつけ込み、成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者もいます。
「契約」や「買い物」は、しっかりと考え、内容等を確認しましょう。
※未成年者取消とは…未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。しかし、成年になって結んだ契約においては未成年者取消権の行使ができなくなります。
消費者庁 18歳から大人 チラシ [PDFファイル/4.52MB]
こんなトラブルにご注意ください!
全国の消費生活センター等に寄せられる相談においても、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。こうしたトラブルに、成年になったばかりの18歳、19歳が狙われやすいため、注意が必要です。
特に相談が多く寄せられている事例をご紹介します。
誰でも簡単に稼げる!? 儲け話にご注意
【例】「すぐに稼げます」「暗号資産で投資」「教材を手に入れて勉強すれば楽に収入が得られます」等の儲け話において、情報商材を購入するために指示されるまま消費者金融で借金をして契約をしたが、実際には儲からないし解約したい。
【ポイント】
●「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する勧誘は、友人・知人からの誘いでも安易に信用せず、はっきりと断りましょう。
●SNS等で、簡単に稼げるなどと説明されますが、楽に稼げるうまい話はありません。
お試し価格で1回だけ購入のつもりが定期購入に…
【例】「お試し価格100円!」の広告をスマートフォンで見つけて、1回だけ購入するつもりで注文したが、1ヶ月後に2回目の商品と3万円の請求書が届いた。解約したいがどうすればよいか。
【ポイント】
●申込の際は、契約内容をきちんと確認しましょう。画面をスクロールした最後の方に小さく条件等が書かれている場合もあるので、注意が必要です。
●解約条件等もしっかり確認しましょう。
返品できない!? 通信販売トラブル
【例】ネット通販で服を購入したが、サイズが合わなかったため返品を販売会社に申し出た。しかし、「返品はできない」と断られてしまった。クーリング・オフをしたい。
【ポイント】
●通信販売では、クーリング・オフ(※)は出来ません。事業者の規約に従うため、返品・交換条件等を確認しておきましょう。
※クーリング・オフとは?
消費者が、いったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約解除ができる制度のことです。全ての取引でクーリング・オフが適用されるということではないため、注意が必要です。クーリング・オフに関する詳しい情報は、下記のサイトを参考にしてください。
国民生活センター クーリング・オフ(テーマ別特集)<外部リンク>
全国消費生活相談員協会 クーリング・オフ制度について<外部リンク>
困ったときは、消費生活センターまでご相談ください!
お困りの際は一人で悩まず、ご相談ください。
真庭市消費生活センター 開所時間:月~金 9:00~12:00 13:00~16:00
TEL:0867-42-1172(いいな!にっこり)
岡山県消費生活センター 開所時間:火~日 9:00~16:30
TEL:086-226-0999
岡山県消費生活センター・津山分室 開所時間:月~金 9:00~12:00 13:00~16:30
TEL:0868-23-1247
または、消費者ホットライン (局番なし)188(イヤヤ)までご相談ください。
※188はお住まいの地域の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。
通話料金が発生します。相談は無料です。
関連リンク
・国民生活センター 狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気を付けて!<外部リンク>
・消費者庁 「18歳から大人」特設ページ<外部リンク>