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訪問購入のトラブルにご注意ください!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0051960 更新日:2021年12月21日更新

「何でも買い取ります」に要注意

自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入の相談が全国的に増加しています。

「何でも買い取る」と言いつつ、訪問の目的が貴金属の買い取りである場合があります。

トラブルにあわないために

・最初の話と違ったり、また買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたりした場合はきっぱりと断り、売るつもりのない物品は見せないようにしましょう。

・知らない業者にはできるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらうようにしましょう。

・契約書を受け取ってから8日間は無条件で契約解除(クーリング・オフ)ができます。

お問い合わせ・ご相談はこちら

・購入業者と契約についてトラブルになった場合は、真庭市消費生活センターまでご相談ください。

  真庭市消費生活センター 

    相談時間:9:00~12:00、13:00~16:00(毎週月~金)

    電話番号:0867-42-1172

・業者が勝手に家に上がろうとしたり、居座って帰ろうとしない場合は、真庭警察署に連絡しましょう。

  真庭警察署

    電話番号:0867-44-6110

外部リンク

不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!(国民生活センター)<外部リンク>

見守り新鮮情報 406号(国民生活センター)<外部リンク>

高齢者に多い消費者トラブル 帰省したら実家でトラブルが起きていないか確認を(消費者庁)<外部リンク>

 

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