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令和4年10月1日からパートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用を開始しました
令和4年10月1日からパートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用を開始しました
連携協定締結日
令和6年10月1日 ※連携協定の拡大(9市2町)
協定締結自治体
※令和6年10月1日から…美作市、井原市、和気町、早島町、赤磐市
相互利用の目的
相互利用の協定を締結することで、協定締結自治体間で住所を異動しても、新たに宣誓をすることなく、引き続き既存の受領証を継続使用することが可能となり、利用者の負担軽減につながります。
※ただし、事実婚等、自治体ごとに規定している要件に該当しない場合は、相互利用できません。
真庭市パートナーシップ宣誓制度について
真庭市では第2次真庭市総合計画及び真庭市共生社会推進基本方針の理念に基づき、市民一人ひとりの基本的人権が尊重され、その個性や多様性を相互に認め合いながら、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指す取り組みとして、真庭市パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
パートナーシップ宣誓制度とは
真庭市パートナーシップ宣誓制度は、現行の法制度では婚姻が認められないお二人が、お互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓することで、市がその思いを受け止め、その事実を公的に認め「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
※真庭市パートナーシップ宣誓制度は要件を満たせば、性的マイノリティの方に限らず事実婚の方にもご利用いただけます。
※この制度は法律上の効果(財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
制度開始日 令和3年12月1日(水曜日)
宣誓要件
(1)パートナーシップの関係にあること。
(2)宣誓する当日において、成年に達していること。
(3)真庭市民であること、または転入予定であること。
(4)婚姻中でないこと。
(5)宣誓をする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(6)民法第734条から第736条までに規定する婚姻関係を結べない者同士の関係にないこと。
※パートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。
詳細な情報は 真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き をご確認ください。
必要書類
(1)真庭市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
※宣誓時にご記入いただく書類のため、宣誓書の事前準備は不要です。
(2)現住所地を確認できる書類(住民票、転入予定の方は前住所地で発行された転出証明など)
(3)独身であることを証明するもの。(戸籍抄本や独身証明書など)
(4)本人確認書類(有効期限内である運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
詳細な情報は 真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き をご確認ください。宣誓の流れ
宣誓の流れ
(1)宣誓の相談や事前予約をお願いします。
宣誓日の調整やご提出いただく必要書類の説明、個室対応の要望等確認します。
連絡先 くらし安全課 電話:0867-42-1017 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
メール:kurashianzen@city.maniwa.lg.jp
(2)調整した日時・場所に、必要書類をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。
(3)宣誓書を記入いただき、その内容や添付書類の確認を行います。
(4)パートナーシップ宣誓受領証の交付を行います。
※申請から受領証の交付まで、1時間程度お時間をいただきます
詳細な情報は 真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き をご確認ください。
この制度の開始を「個性」や「多様性」について考える機会にしてください。
啓発チラシ等
真庭市パートナーシップ制度のご案内 [PDFファイル/2.44MB]
関係資料
真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き [PDFファイル/1000KB]
真庭市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する規程 [PDFファイル/85KB]
・様式第1号(第4条関係) 真庭市パートナーシップ宣誓書 パートナーシップ宣誓に関する確認書 [PDFファイル/53KB]
・様式第2号(第6条関係) パートナーシップ宣誓書受領証(イメージ) [PDFファイル/70KB]
・様式第3号(第7条関係) 真庭市パートナーシップ宣誓事項変更届 [PDFファイル/30KB]
・様式第4号(第8条関係) 真庭市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 [PDFファイル/31KB]