ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > くらし安全課 > クーリング・オフをご存知ですか?

本文

クーリング・オフをご存知ですか?

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001745 更新日:2019年12月12日更新

知っておきたいクーリングオフ

クーリング・オフとは?

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法)

対象の取引と販売は、特定商取引法とその他の法令等によって定められています。たとえば、訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日間です。

通信販売にはクーリング・オフ制度がありません

通信販売の場合、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従います。特約がない場合、受け取った日から8日以内であれば返品できます。

(詳しくは、以下のリンクより岡山県消費生活センターのホームページをご覧ください。クーリング・オフの書類の書き方も紹介しています)

ご案内

お問合わせ先 真庭市消費生活センター
電話番号 0867-42-1172

関連リンク

岡山県消費生活センターのホームページ<外部リンク>