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真庭市における契約の電子化について
電子契約の試行運用を開始します
真庭市では令和7年(2025年)2月1日以降に締結する契約について、電子契約サービスによる契約締結を試行的に開始します。
電子契約について
電子契約サービスとは
電子契約サービス(以下、電子契約)とは、書面への記名押印による従来の契約書作成に代わり、クラウドシステム(インターネット上に構築されたシステム)上にアップロードした契約書データに電子署名を施すことで契約締結を可能とするサービスです。
真庭市が採用する電子契約
真庭市が試行運用を行う電子契約サービスは下記のとおりです。
サービス提供事業者 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社<外部リンク> |
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電子契約サービス名称 | GMOサイン<外部リンク> |
なお、当該サービス利用に関しては、事業者様による上記サービス提供事業者への利用申し込み等は不要であり、費用負担は一切ありません。インターネット環境、インターネットに接続可能な端末(パソコン・スマホ等)、メールアドレスがあれば利用することができます。
電子契約の対象となる契約
対象となる契約は、当面は下記の条件に合致した契約を対象としますが、順次対象範囲を拡大する予定です。
種別 | 請負金額 |
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工事請負契約 | 130万円以上 |
業務委託契約 | 50万円以上 |
物品売買契約 | 20万円以上 |
ただし、電子契約サービスの利用については、事業者様の同意がある場合にのみ実施するもので、従来通りの書面契約も可能です。
電子契約のメリット
契約締結までのスピード化、事務手間の軽減
- 契約書の印刷製本や押印作業がなくなる
- 契約書送付の手続きがなくなり、契約締結までの時間が短縮できる
- いつでもどこでも契約手続きが可能となり、契約のために来庁する手間がなくなる
コスト削減
- 印刷、製本、郵送にかかるコストの削減
- 契約にかかる時間の短縮による人件費の削減
- 事業者様は収入印紙の貼付が不要となる(電子契約により契約締結した契約は課税の対象とならないため)
その他の効果
- 契約書の保管場所が不要となる
- 必要な契約書がすぐに見つかる
- 契約締結漏れや遅延の防止、紛失リスクの回避
電子契約の流れ
1.電子契約利用の意思確認
入札または見積徴取にて落札者の決定後、真庭市の契約担当者より該当の事業者様へ電子契約の利用可否について意思確認を行います。
2.電子契約利用申出書の提出
電子契約の利用には契約締結権限者及び契約事務担当者の氏名及びメールアドレスが必要となります。電子契約を利用される事業者様は「電子契約利用申出書」をメールにてご提出ください。
なお、申出書を提出いただいた事業者様については、特に申し出がない限りその後の契約締結は電子契約にて行います。
提出先…zaisan@city.maniwa.lg.jp
3.契約書の確認および署名
申請いただいたメールアドレス宛に署名依頼メールが届きます。メール本文に表示される「文書を確認する」ボタンより契約書データの確認を行ってください。
契約書の内容に誤りがなければ、そのまま「署名する」ボタンを押下していただくと署名処理完了となります。
電子契約のご利用について(事業者様向け) [PDFファイル/1.08MB]
4.契約の締結
電子契約締結の完了は、契約当事者全員の承認(電子署名)が完了した時点となります。
電子契約締結完了後、申請いただいたメールアドレス宛に署名完了メールが届きますので、電子署名付きの契約書データ(PDFファイル)をダウンロードして大切に保管してください。このファイルが契約書の原本となります。
契約書データをダウンロードできる期間は、署名完了メール到着後2週間です。期限後はダウンロードができなくなるため、必ずダウンロードするようにお願いします。
電子契約により契約を締結した場合は、電子帳簿保存法の規定により電子データでの保存が義務付けられていますのでご注意ください。
よくある質問
Q1 電子契約は法的に問題ないのか
A1 問題ありません。地方自治法施行規則の改正により、電子署名を用いた契約締結も認められています。
Q2 押印がなくても問題ないのか
A2 問題ありません。電子契約では押印の代わりに契約書の電子データに電子署名を付与します。電子署名は契約締結後のPDFファイルにて確認可能です。
Q3 システムの操作が難しいのではないか
A3 申請いただいたメールアドレス宛に契約書の確認URLが届きますので、契約内容をご確認いただき「署名」ボタンを押していただくだけで操作完了です。
操作マニュアルもご用意しています。それでもわからない場合にはヘルプセンターへお気軽にお問い合わせください。
Q4 電子契約にて契約締結した場合、何が契約書の原本となるか
A4 署名完了メールに添付されているPDFファイルが原本(電子署名付き)です。
Q5 なぜ収入印紙が要らないのか
A5 印紙税法第2条では「文書には、(中略)印紙税を課する。」と規定されていますが、「電子契約書」がこれに該当するかが論点となりますが、内閣総理大臣による下記国会答弁にて課税文書であることが否定されているため、電子契約では印紙税納付が不要との解釈になります。
【内閣総理大臣答弁 内閣参質162第9号 五】
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについては課税されない。」